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第26回【ケアマネ試験2023】解答速報&合格ライン予測!~現役ケアマネジャーが「気になる問題」を徹底解説!

【実録】介護の本質
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今回【実録】介護の本質chからは

第26回【ケアマネ試験2023】解答速報&合格ライン予測!

~現役ケアマネジャーが「気になる問題」を徹底解説

と題してお送りします。

この記事では、令和5年10月8日に行われた「第26回ケアマネ試験」(正式名称:介護支援専門員実務研修受講試験)においての解答速報を見ながら、実際に出題された問題の中で「選択肢に迷った」や「意味が解らなかった」などといった「気になる問題」について現役ケアマネジャーである筆者が徹底解説していきます。

後半の方では、今回の試験の難易度合格ライン、予想される合格率などについてもお伝えしますので、どうぞ最後までご覧ください。

それでは始めていきますね!


第26回ケアマネ試験・解答速報並びに「気になる問題」の解説

それでは早速「解答速報」からご覧いただきますが

これに先立っての注意点がありますので

まずはコチラを確認しておいてくださいね。

この記事において記載されている解答速報については
介護福祉各社サイトが掲示しているものをベースとして
筆者が実際に問題を解いて導き出したものと整合したものです。

あくまでも「速報」ですので
正式な解答でなはいことを予めお伝えしておきます。

解答内容に関する問い合わせなどについては
お答えできない旨ご了承の上でご覧くださいませ。

各分野においての「解答速報」をご覧いただいた後に「気になる問題」を解説していく流れになりますので、しっかりと復習して行ってくださいね。

①介護支援分野

問題1問題2問題3問題4問題5
3,52,3,53,51,3,41,3,4
問題6問題7問題8問題9問題10
2,41,2,31,22,3,51,4,5
問題11問題12問題13問題14問題15
1,3,41,43,51,2,32,4,5
問題16問題17問題18問題19問題20
4,52,4,52,51,21,2,3
問題21問題22問題23問題24問題25
2,3,42,41,3,54,51,4,5

<解説>

今回の介護支援分野からの出題については、法律にまつわるものや介護サービスについての内容、事例問題も増えていて、なかなかボリューミーな問題内容でしたが、やはり過去問をしっかり解いて理解を深めておいた人が合格ラインに十分乗ってくる問題だったと筆者は感じました。

それでは早速、今回の試験において筆者が気になる問題を解説していきますね。

問題3 

社会保険について正しいものはどれか。2つ選べ。

①雇用保険は、含まれない。

②自営業者か、介護保険の被保険者にならない。

③医療保険は、労働者災害補償保険法の業務災害以外の疾病、負傷等を保険事故とする。

④年金保険は、基本的に任意加入である。

⑤財源は、加入者や事業主が払う保険料が中心であるが、国・地方公共団体や利用者も負担している。

第26回介護支援専門員実務研修受講試験より

この問題は、社会保険について理解しているかを問われていますので

キーワードになる「社会保険とはどんなものなのか?」を見ていきます。

社会保険の分類としては、大きくいうと次の5つになります。

  • 健康保険
  • 介護保険
  • 厚生年金保険
  • 労災保険
  • 雇用保険

この段階で、1番「×」であることがわかりますよね。

介護保険については、原則40歳以上の全ての人が加入なので2番「×」

4番については、日本においてほとんどの年金保険は「任意」ではなく「強制」加入となっているので「×」となり、正解は3番5番ということになります。

次の問題にいきましょう。

問題4 

介護保険法第2条に示されている保険給付の基本的考え方として正しいものはどれか。3つ選べ。

①要介護等の軽減又は悪化の防止に資するよう行わなければならない。

②被保険者の置かれている環境に配慮せず提供されなければならない。

③可能な限り、被保険者の有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならない。

④医療との連携に十分配慮して行わなければならない。

⑤介護支援専門員の選択に基づき、サービス提供を行わなければならない。

第26回介護支援専門員実務研修受講試験より

この問題については、筆者が以前に「一発合格へ向けての勉強法」においてお伝えした内容がそのまま出題されていました

この記事を読んでくださった人には容易に解答できたかもしれません。

ラッキーでしたね。

そちらの方でもお伝えしましたが

条文の内容についての出題から答えを導き出すカギは

選択肢に書かれている内容が「条文そのままなのか否か」。でしたよね。

おさらいしておきましょう。

介護保険法第2条の条文は、コチラ

第一項 介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態に関し、必要な保険給付を行うものとする。

第二項 前項の保険給付は、要介護状態又は要支援状態の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行われなければならない。

第三項 第一項の保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。

第四項 第一項の保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合においても、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならない。

1番は、第2項に「そのまま」記載されているので「○」

2番は、第3項に記載がありますが、選択肢とは真逆の内容ですので「×」

(環境に配慮しないで提供するのは「押し売り」と同じですね…)

3番は、第4項の後半に「そのまま」記載されているので「○」

4番は、第2項の後半に「そのまま」記載されているので「○」

5番は、第2項の中程に該当箇所はありますが「介護支援専門員」ではなく「被保険者」ですので「×」になります(介護保険制度の基本理念である「利用者本位」の観点からも「×」なのですが…)

したがって正解は、1番3番4番になります。

今後もこんな感じで、解説を進めていきますね。

次に解説する問題は、過去においても出題されることは稀であり

おそらく今回の試験で一番難解だったと考えられますので取り上げることにしました。

コチラです。

問題 17

介護保険法における消滅時効について正しいものはどれか。3つ選べ。

①償還払い方式による介護給付費の請求権の時効は、10年である。

②法定代理受領方式による介護給付費の請求権の時効は、2年である。

③滞納した介護保険料の徴収権が時効によって消滅した場合には、保険給付の減額対象とならない。

④介護保険料の督促は、時効の更新の効力を生ずる。

⑤介護保険審査会への審査請求は、時効の更新に関しては裁判上の請求とみなされる。

第26回介護支援専門員実務研修受講試験より

まず押さえておきたいのが「介護給付費の請求権の時効については、その方式如何を問わず、原則2年である」ということ。このことから、1番が「×」で、2番が「○」になりますよね。

次に押さえておくのが「介護保険料の滞納については、1年償還払い化1年6ヶ月を過ぎると給付の一時差し止め2年を経過すると減額対象となる」ということ。

減額というのは介護保険サービス利用についての負担割合の「増額」を意味していて、実際ならば1割で済むものが3割もしくは4割の支払いになってしまう。ということになります。よって「減額対象になる」ので、3番は「×」

4番については、介護保険法の第200条の2項に記載されていますので「○」

エビデンスはコチラ

第二百条 
保険料、納付金その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還 付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によって消滅する。

2 保険料その他この法律の規定による徴収金の督促は、時効の更新の効力を生ずる。

5番については、介護保険法の第183条に記載されていますので、こちらも「○」

エビデンスはコチラ

第百八十三条

保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要 介護認定又は要支援認定に関する処分を含む。)又は保険料その他この法律の規定 による徴収金(財政安定化基金拠出金、納付金及び第百五十七条第一項に規定する延滞金を除く。)に関する処分に不服がある者は、介護保険審査会に審査請求をすることができる。

2 前項の審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。

よって正解は、2番4番5番になります。

この問題においては、介護保険法のみならず他の法律も関連しているものなので、かなりの難問だったのではないかと筆者は考えます。

問題23問題25「事例問題」については、前回よりも解きやすい内容だったと考えられます。

問題文をしっかりと読めば、自ずと正解を導き出せたことでしょう。

介護支援分野からは、以上になります。

次の章以降においても、解答速報を見ながらしっかりと復習していってくださいね!

②保健医療サービス分野

問題26問題27問題28問題29問題30
1,2,53,4,51,2,41,2,41,3,4
問題31問題32問題33問題34問題35
1,3,52,3,42,3,41,2,31,4,5
問題36問題37問題38問題39問題40
1,21,2,32,4,51,3,51,2,5
問題41問題42問題43問題44問題45
1,4,51,52,4,52,3,41,3

<解説>

保健医療サービス分野からの出題については、ある意味において介護福祉士試験での出題内容とリンクするものが多くあり、基本的には「暗記」「過去問の反復学習」をどれだけやったかが得失点につながったと筆者は考えます。

前半の「介護支援分野」での出来不出来を考えた場合、ここからは1点でも多く獲得しておきたいところでしょう。気になる問題を解説していきますので、しっかりと復習しておいてくださいね。

問題26 

次の記述の内、適切なものはどれか。3つ選べ。

①「指輪っかテスト」は、サルコペニア(筋肉減弱症)の簡便な評価法である。

②フレイルとは、健康な状態と介護を要する状態の中間的な状態である。

③ロコモティブシンドロームとは、認知機能の低下によって起こるフレイルである。

④要支援と認定された者では、介護が必要となった原因の第1位は認知症である。

⑤配偶者との死別による心理的苦痛を和らげるには、ソーシャルサポートが有効である。

第26回介護支援専門員実務研修受講試験より

ややこしい文言が並んでいますね…

出題内容を理解して解くのが一苦労だったことでしょう。

しかしながら、「ある言葉」に着目すれば大丈夫な問題でしたね。

この問題を解くカギとなるのが「フレイル」なる言葉。

これが分かっていると、この問題は容易に解けます。

少し解説しておきますね。

フレイルとは「frailty」という英語が語源になっていて、和訳すると「虚弱」

歳を重ねることによって生じる心身の活力(筋力、認知機能、社会とのつながりなど)が低下した状態のことを指し「健康な状態と介護が必要となる状態へと向かう中間の状態」のことをいいます。

ここまでお伝えして、2番は「○」になるのは分かるでしょう。

フレイルについての解説はOKですか?

では、これを踏まえて選択肢を見ていきます。

1番の「指輪っかテスト」とは、両手の親指と人差し指で「指輪っか」を作り、ふくらはぎの一番太い部分を指輪っかで軽く囲み、隙間ができなければ大丈夫。というものです。筋肉量を測る意味合いでの簡易テストのようなものであり、サルコペニアの評価としても使用されていますので1番は「○」

3番の「ロコモティブシンドローム」とは、加齢に伴う筋力低下関節や脊椎の病気骨粗しょう症などによって運動するときに使う機能が衰え、寝たきりや介護を必要とする状態になるリスクが高くなることをいいますので、認知機能低下とはあまり関係ありません。よって「×」

4番は、要支援者においての認定要因で最も多いのは「認知症」ではなく「関節疾患」(変形性膝関節症やリウマチなど)なので「×」

したがって正解は、1番2番5番になります。

では引き続き、気になる問題を解説していきますね。

問題28 

検査について適切なものはどれか。3つ選べ。

①腹囲が男性85㎝以上、女性90㎝以上の場合は、メタボリックシンドロームの診断において腹部型の肥満とされる。

②AST(GOT)は、肝臓以外の臓器の疾患でも上昇する。

③ヘモグロビンA1cは採血時の血糖レベルを評価するのに適している。

④尿検査は、尿路感染症の診断に有効である。

⑤CRP(C反応性たんぱく質)は、体内で炎症が起きているときに低下する。

第26回介護支援専門員実務研修受講試験より

検査項目や基準数値に関する出題ですが、健康診断などの際に耳にしたことのある内容だけに、どれも耳馴染みがあるのではないでしょうか。先に正解をお伝えすると、1番2番4番が正解になります。細かく解説していきますね。

2番のAST(GOT)とは、主として肝機能を調べる項目であり、ALT(GTP)と共に検査測定されるものですが、ALTが肝臓の細胞に多く存在するものの、ASTについては肝臓以外に筋肉や赤血球の中にも存在するため、肝臓以外の臓器に異常がある時にも上昇します。

3番のヘモグロビンA1cとは、血糖レベルを評価する項目にはなるのですが「採血時」ではなく「過去2カ月程度の血液中の糖分の状態を評価する」ものなので、3番は「×」。(ちなみに採血時の血糖を評価するのは「(空腹時)血糖値」になります)

5番のCRPとは「体内での炎症反応」について調べる項目で、炎症が起きている場合や強い場合、数値は低下ではなく上昇しますので5番は「×」ということなのです。

こういった問題は検査などにおいて身近なものであることもあってか、比較的高い頻度で出題されています。今後においても検査項目や基準値を入れ替える形で出題される可能性が高いので、しっかりと押さえておくことをお勧めします。

また、健康診断や血液検査などにおいて気にかけていたとしても「その時だけ」として忘れてしまうことが多いので、注意して見ることが大切だと筆者は考えます。

③福祉サービス分野

問題46問題47問題48問題49問題50
1,2,41,22,3,51,52,3,4
問題51問題52問題53問題54問題55
1,42,51,2,41,3,51,2,5
問題56問題57問題58問題59問題60
2,3,51,3,41,3,52,4,51,2,5

<解説>

この分野の出題内容については比較的得点しやすいものが多かったように筆者は感じましたが、ケアマネジャーの実務的な内容に関する問題もいくつかあったので、その部分において「難しかった」と感じた人もいたのではないでしょうか。

取り入って解説が必要になるような「気になる問題」もないように思いましたが、問題46問題58については、実務において結構頻度が高いものになるので、この2問を解説しておきたいと考えます。

問題46 

面接場面におけるコミュニケーション技術について、より適切なものはどれか。3つ選べ。

①面接を行う部屋の雰囲気や相談援助者の服装などの外的条件は、円滑なコミュニケーションのために重要である。

②相談援助者とクライエントの双方が事態を明確にしていくことが必要である。

③クライエントが長く沈黙している場合には、話し始めるまで待たなければならない。

④面接の焦点を的確に定めることは、面接を効果的に実施する上で重要である。

⑤傾聴とは、クライエントの支援計画を立てることである。

第26回介護支援専門員実務研修受講試験より

ケアマネジャーの実務において「核」となるもの。それが「面接(面談)」です。

クライエント(ここでは介護保険サービス利用者)との会話の中で、単に会話するだけではなく、話す際の表情や仕草、声のトーンなどに注意を払い、生活環境や社会背景などをふまえて、一緒に問題解決へ向けて取り組んでいく「1丁目1番地」になるので、ここは失点できません。

この問題を解くカギは「逆転の発想」という視点。選択肢の最後の部分を「~ではない」「~しなくてもよい」といったものに置き換えて違和感があれば「○」、なければ「×」ということになりますよね。これを踏まえて、選択肢を見ていきましょう。

1番の最後を「重要ではない」とした場合の違和感はどうでしょう?

堅苦しい雰囲気では会話は弾みませんし、服装が極めて華美なものや乱れているようならそのことばかりに目が行って、クライエントは落ち着いた会話ができないですよね。よって置き換えると違和感があるので1番は「○」

同様に2番を見てみると、クライエントの問題点を自分だけが分かっていても行動するのは相手になるので、抱える悩みや不安の要因に「気づいてもらう」必要がありますよね。よって2番も「○」

3番はどうでしょうか?

「話し始めるまで待たなくてもよい」になりますが、不必要な「待ち」は反って焦点をぼやかせてしまうこともあるので「(時と場合によっては)待たなければならない」であれば違和感はありませんよね。よって3番は「×」

4番は、どちらか一方が焦点を的確に定められても「一緒に取り組んでいく」上では不十分ですよね。よって4番は「○」になります。

最後5番ですが、これは字を見て一目瞭然。

傾聴とは、相手の話を、相手の立場に立って、相手の気持ちに共感しながら理解しようとすることであり、支援計画を立てるのは「プランニング」になるので「×」

正解は、1番2番4番になります。

問題58 

成年後見制度について正しいものはどれか。3つ選べ。

①成年後見人の職務には、身上保護(身上監護)と財産管理が含まれる。

②後見開始の申立は、本人の所在地を管轄する地方裁判所に対し行わなければならない。

③成年後見制度の利用の促進に関する法律では、国の責務が定められている。

④法定後見制度は、本人の判断能力の程度に応じて、後見と補助の2類型に分かれている。

⑤成年後見制度利用促進基本計画では、権利擁護支援の地域連携ネットワークづくりが必要とされている。

第26回介護支援専門員実務研修受講試験より

成年後見制度とは、知的障害・精神障害・認知症などによってひとりで決めることに不安や心配のある人が、いろいろな契約や手続をする際にお手伝いする制度のこと。

筆者が社会福祉協議会でケアマネジャーをしていた頃なので、20年ほど前から現在においても相談支援を行っています。特に「80・50問題」などにおいて他職種連携が声高になっている昨今においてはケアマネジャーの実務においても必須となるものなので、解答を含めて解説をしておきますね。

先に正解をお伝えすると、正解は1番3番5番です。

2番にある「後見開始の申立」については、本人の所在地までは合っていますが、地方裁判所ではなく家庭裁判所になるので「×」になります。

4番の法定後見制度とは、認知症、知的障がい、精神障がいなどによって判断能力が不十分な方に対して、本人の権利を法律的に支援、保護するための制度のことであり、本人の判断能力に応じて「後見・保佐・補助」3類型に分かれているので「×」になるのです。

第26回ケアマネ試験の解答速報と気になる問題の解説でした。


第26回ケアマネ試験の難易度は?合格ラインは?予想される合格率などを大胆予測!

今年の試験、難しかったですか?

筆者も実際に問題を解いていて、介護保険制度の枠を超えた多岐にわたる知識が必要になっていることに驚きました。「これだけのことを網羅しておかないといけないの?」といった疑問が自然に湧いてくるような問題もあり、今後、出題内容がより一層難しくなる懸念がありますね…

過去問をしっかり解くことで得点できる部分もあり、事例においても比較的解きやすい問題だったことを考慮したとしても、全体的な難易度は昨年よりも少し難しかったのではないかと筆者は考えます。

したがって、難易度はA~Eで示すと「CよりのB(比較的難しい)」

合格ラインは40点~45点ではないかと考えられます。

(ちなみに筆者の点数は、42点/60点満点でした)

合格率については昨年は19.0%でしたが、今年は良くて前年並み悪くて16~17%だと筆者は予測します。


まとめ

今回は【実録】介護の本質chから

第26回【ケアマネ試験】2023解答速報&合格ライン予測!

~現役ケアマネジャーが気になる問題を徹底解説!

と題してお伝えしました。

試験を受けられた皆さん、本当にお疲れさまでした。

結果はもう「神のみぞ知る」ですので、普段の介護支援活動を続けながら吉報を待ちましょう!

合格発表は、令和5年12月4日(月)。通例からいえば14時になります。

一人でも多くの仲間ができ、一緒に支援活動ができることを筆者は期待しています!

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